ウィークリー・マンスリーマンションの契約は延長できる?

「仮住まいの物件って期間延長できるの?」
こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?この記事では、ウィークリー・マンスリーマンションの滞在期間延長について、まだ利用したことがない方にもわかりやすく解説します。

結論から言うと、物件の運営会社が延長に合意した場合だけ延長できます。普通の賃貸物件と違って、ほとんどの物件は契約時に入居期間が定められている「定期借家契約」で、期間内に退出するのが基本です。

そのため、延長ができるケースは非常に限定されます。この記事を読めば、物件ごとに違う契約内容の種類、延長の可否と対策が分かりますので、ぜひご一読ください。

定期借家契約とは?

マンスリーマンション業者の多くは、賃貸借契約(普通にお部屋を借りるときの契約)の一つである「定期借家契約」という契約形態を適用しています。

この耳慣れない定期借家契約という言葉について、少し説明を加えておきます。『定期』の指す意味は、言葉の通り、契約期間が『定まった期間』である、ということです。

すなわち、契約書に記載される契約期間が予め決まっていて、契約の終了日を迎えることで契約が満了する事を意味します。

一般的に住居を借りる際は、2年や1年の「普通借家契約」で契約の満了日が設定されていますが、居住者が解約の意思表示をせず、事前に定められた更新料を支払うことで、自動的に契約が更新されるケースがほとんどです。

一方、定期借家契約の場合は、契約期間が終了すれば契約は終了するのが基本で、自動更新はされません

定期借家契約は2種類ある

定期借家契約は2種類あり、『通常契約』『期間確定契約』に分けられます。

①通常契約

通常契約の場合、「延長の可能性がある」ということを前提にしますので、物件の運営会社は、その通常契約の後の期間に次の契約を入れる事ができません。

運営会社によって差がありますが契約者の元へ退居前に退去確認の連絡が入ります。その通常契約の利用者が、契約を延長するのか、予定通り契約の終了日をもって退去してもらえるのか、確認しするためです。退居の意思が確認できれば期間終了後の次の契約(予約)を可能にします。

➁期間確定契約

期間確定契約の場合、契約締結時から退去する事が確定しているとみなされます。運営業者は次々に契約(予約)をいれていくので、延長の申し出をしても受け付けてもらえない事が多いようです。

ただし、次の契約までに余裕があったり、清掃の時期をずらすことなどで受け付けてもらえる事もあるので、期間確定契約であったとしても、諦めずに運営業者に問い合わせてみて下さい。

同じ棟(建物)の中で複数の部屋をマンスリーマンションとして運営していれば、違う部屋に換えてもらうこともできるかもしれません(清掃代は2重に掛かりますが・・・)。

延長が発生しそうな場合は、契約前に運営会社に確認しておく

運営会社によっては通常契約は認めておらず、全て期間確定契約で取り扱っているというところもあります。業者側の機会損失を防ぐには仕方ないことかもしれませんが、利用者にとっては少し猶予がほしいところですね。

また、マンスリーマンションは一般的に期間によって料金等の条件が変わってきます。契約が長期になるほど安くなります。

延長する可能性がある場合は、問合せの際に下記について確認しておいてください。

  • 契約は期間確定か通常のどちらになるのか
  • 延長時の賃料は変更になるのか
  • 清掃料金は変更になるのか

まとめ

  • マンスリーマンションの契約は定期借家契約が多い
  • 定期借家契約は期間確定契約と通常契約の2種類がある
  • 期間確定契約は基本的には延長が認められない(勿論例外もあるのでダメモトで問合せを)
  • 通常契約の場合、退去日確認があるまでは延長が可能なところが多い
  • 延長する場合、条件変更等の確認が必要
MAN3’S
  • この記事を書いた人

不動産Webコンサルタント 東口 悟郎

メディアマックスジャパン(株)の不動産営業担当。大阪の総合不動産会社でマンスリーマンション部門を立ち上げ、3年で運営室数200室を突破させた。システム開発から賃貸・売買仲介、社宅斡旋まで幅広い不動産経験を持つ。現在は主に不動産業務システムの導入コンサルティングと、ウィークリー・マンスリーマンションの集客サポートを担当している。

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